遺言相続サポート

家族に残す
ラストメッセージ…works1

高齢化の時代と言われて久しいですが、それに伴い「終活」という言葉もよく聞かれるようになりました。その中で現実的にはきちんとした遺言書を残す方はまだまだ多くはなく、お亡くなりになった後に遺族による遺産分割協議を行い相続を執り行うこともあります。遺言書は家族に送るラストメッセージ、財産を託す法的手段として法的にも有効な「遺言書」を作られることをお勧めしています。

考え方のポイントpoint of view

おもに遺言書には次の3種類があります。緊急時などに行う危急時遺言もありますが、ここではこの3つの方式についてそれぞれの特徴を説明します。

遺言書には有効期限はありません。ただし、遺言内容を書き直した場合は過去の遺言は無効になります。なお、スマホやパソコンで作成するデジタル遺言(電子遺言)は意思を使えることはできますが、法的効力はありません。

公正証書遺言

あらかじめ2名の証人が必要になります。取り決められた様式に沿って、遺言内容の有効性に至るまで、公証人が中心となって作成していきます。病気などで本人が出向けない場合は、公証人が出向いて作成することもできます。遺言書の原本は公証役場において厳重に保管されます。

自筆証書遺言

令和2年より「自筆証書遺言書保管制度」が施行され、遺言書の保管場所として公的機関(法務局)を選択できるようになりました。自筆遺言はいつでも自分の自筆だけで作成できるというメリットがありますが、保管は自宅や貸金庫など自己責任という問題点がありました。しかし、本制度を活用して公的機関に保管することにより、その後の紛争や消失、改ざんの恐れを防ぐことができるなどのメリットが加わります。保管の撤回や本人・相続人の閲覧なども手続きは必要でずが、任意に行えます。

ただし、公的機関では遺言書の作成まではしないので、遺言書の内容の精査や相続に伴う情報収集、そして保管にいたるまでの手続きのサポートは行政書士事務所にお任せください。

秘密証書遺言

遺言の内容を本人の死亡まで完全に秘密にしておくことができる遺言書です。「公正証書遺言」と同様に2名の証人の同席が必要であり公証役場での手続きとなります。作成後、自分で封をした状態にし内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらうことになります。遺言書は持ち帰り自己責任で保管します。

「自筆証書遺言」とは違い、署名・捺印さえあればパソコンで作成してもかまいません。なお、代筆者がいる場合はその方を「筆者」として公証人に申し出る必要があります。法的チェックを受けないので無効になってしまったり、遺言者が亡くなった後の開封には家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。自己保管による陣室や亡くなった後で「発見されない」というリスクもあります。

Consider It!安心して保管できる
遺言書をお作りします!

遺言書には、相続方法や遺産分割について様々な事柄を記載し定めることができます。相続人同士の争いになったり、いざという際に法的に無効にならないためにも遺言書の作成は必要であり、第三者特に法律の専門家に検証してもらうことが確実だと思います。行政書士は、行政書士法に基づく国家資格です。本人に代わって遺言書を含む権利義務に関する書類の作成、事実証明や契約書の作成、手続き代理等を行う権利を有します。

遺文章的なアドバイスにとどまらず、財産目録の作成、相続人調査から全戸籍謄本の取得、相続関係図に至るまで、お亡くなりになられた後、確実に相続を実行できるに十分な遺言書を作成できます。縁故関係が複雑な方や相続人が遠方におられる場合は、各所在地での戸籍謄本が必要になり、その収集や情報整理だけでも多大な労力や時間がかかります。そのような戸籍収集も行政書士にご依頼いただけるとスムーズに手続きできます。

「相続人の中に認知症・知的障害・精神障害など判断能力が衰えている方が含まれると、相続手続きが困難になる場合もあります。相続手続きを円滑に進めるために「成年後見制度」を利用すると、私含め行政書士など法的専門家が「成年後見人」となり、その方の代理となって相続手続きを行うことができます。

参考価格Reference price

遺言書作成50,000円~戸籍取得費用含む
※公証人手数料等は別途です
相続手続き 相続人の戸籍収集55,000円~
遺産分割協議書作成100,000円~
すべてお任せプラン35,0000円~遺言所作成から相続手続き完了まで